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児童手当制度改正について

更新日: ページ番号:057594

令和6年10月分から制度改正を予定しているため、その概要と申請が必要な方についてお知らせします。

このページの目次

    制度改正について

    主な内容としては、①高校生年代までの支給対象の延長 ②所得制限の撤廃 ③第3子以降3万円の増額 ④第3子以降の算定に含める児童の年齢が22歳年度末まで拡大 ⑤支払月を年3回から年6回 を予定しております。

    高校生年代までの支給対象の延長について

    支給対象の年齢が、中学生から高校生までに延長されます。

    改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
    中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)

    所得制限の撤廃について

    所得制限が撤廃され、全員が本則給付となります。

    改正前 改正後
    所得限度額を超過:特例給付(月額 5,000円) 所得制限なし
    所得上限額を超過:資格消滅

    第3子以降3万円の増額について

    第3子以降に該当するすべての児童について、手当月額が3万円となります。

    改正前 改正後
    3歳未満 一律:15,000円 3歳未満
    第1子・第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
    3歳~小学校修了まで
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
    中学生  一律:10,000円 3歳~高校生世代
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円
    特例給付 一律:5,000円

     

    第3子以降の算定に含める対象児童の年齢拡大について

    第3子以降の算定対象児童の年齢が22歳年度末まで拡大されます。

    改正前 改正後
    18歳年度末まで 22歳年度末まで

    ※18歳年度末経過後~22歳年度末までの児童を算定に含めるためには、受給者の日常的な監護と、生計費の負担が必要です。

    支給月の変更について

    改正前 改正後
    3回(2月,6月,10月 各前月までの4か月分を支給) 6回(偶数月 各前月までの2か月分を支給)

    ※制度改正後最初の支給は、12月(10月・11月分)を予定しています。

    制度改正による申請が必要な方

     下記①~③に該当すると思われる方へ、8月下旬に通知と申請書類を郵送しますので、申請をお願いします。
     ④に該当すると思われる方へは、通知を郵送しませんので、窓口で記入していただくか、書類をダウンロードの上、申請をお願いします。

    ①所得上限超過により、受給資格が消滅した方
     新規の「認定請求書」を提出してください。
     ※18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉等を含めると3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

    ②高校生年代のみの児童を養育している方
     新規の「認定請求書」を提出してください。
     ※18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉を含めると3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

    ③現在手当を受給していて、算定対象に含まれていない高校生年代の児童を養育している方
     「額改定請求書」を提出してください。

    ④現在手当を受給していて、18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉等を含めると3人以上となる方
     「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

    申請期限について

    申請期限は、令和6年10月18日(金)、令和7年3月31日(月)です。

    制度改正後の初回支払日である、令和6年12月13日(金)に反映させるためには、令和6年10月18日(金)までに申請が必要です。
    過ぎた場合は、令和7年3月31日(月)までに申請することで、令和6年10月分まで遡って、直近の支払日に支給します。

    申請方法について

    健康子育て課の窓口で申請を受け付けています。

    請求者は、所得制限は撤廃されますが、ご夫婦で所得が高い方になります。

    【持ち物】請求者は・本人確認書類 ・マイナンバーが確認できるもの
             ・口座情報が確認できるもの ・印鑑
         配偶者は・マイナンバーが確認できるもの
         別居しているお子さんがいる場合は・そのお子さんのマイナンバーが確認できるもの

    制度改正による申請が不要な方

     下記⑤~⑦に該当する方は、申請が不要です。

    ⑤現在手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
     改めての申請は不要です。通知書の送付も行いません。

    ⑥現在特例給付を受給している方
     令和6年10月分から、申請不要で児童手当に切り替わります。10月以降に通知書を送付します。

    ⑦現在手当を受給しており、高校生年代の児童が算定対象となっている方
     原則、令和6年10月分から申請不要で、算定児童を支給対象児童として認定します。10月以降に通知書を送付します。
     ただし、対象となる児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

    注意事項

    ・公務員の方は、支給先が職場になるので、申請やお問い合わせは職場へお願いします。
    ・令和6年10月15日(火)の支給は、令和6年6月~9月分の現行制度分です。