令和6年10月分から制度改正を予定しているため、その概要と申請が必要な方についてお知らせします。
このページの目次
制度改正について
主な内容としては、①高校生年代までの支給対象の延長 ②所得制限の撤廃 ③第3子以降3万円の増額 ④第3子以降の算定に含める児童の年齢が22歳年度末まで拡大 ⑤支払月を年3回から年6回 を予定しております。
高校生年代までの支給対象の延長について
支給対象の年齢が、中学生から高校生までに延長されます。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限の撤廃について
所得制限が撤廃され、全員が本則給付となります。
改正前 | 改正後 |
所得限度額を超過:特例給付(月額 5,000円) | 所得制限なし |
所得上限額を超過:資格消滅 |
第3子以降3万円の増額について
第3子以降に該当するすべての児童について、手当月額が3万円となります。
改正前 | 改正後 |
3歳未満 一律:15,000円 | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
|
中学生 一律:10,000円 | 3歳~高校生世代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
特例給付 一律:5,000円 |
第3子以降の算定に含める対象児童の年齢拡大について
第3子以降の算定対象児童の年齢が22歳年度末まで拡大されます。
改正前 | 改正後 |
18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
※18歳年度末経過後~22歳年度末までの児童を算定に含めるためには、受給者の日常的な監護と、生計費の負担が必要です。
支給月の変更について
改正前 | 改正後 |
3回(2月,6月,10月 各前月までの4か月分を支給) | 6回(偶数月 各前月までの2か月分を支給) |
※制度改正後最初の支給は、12月(10月・11月分)を予定しています。
制度改正による申請が必要な方
下記①~③に該当すると思われる方へ、8月下旬に通知と申請書類を郵送しますので、申請をお願いします。
④に該当すると思われる方へは、通知を郵送しませんので、窓口で記入していただくか、書類をダウンロードの上、申請をお願いします。
①所得上限超過により、受給資格が消滅した方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉等を含めると3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
②高校生年代のみの児童を養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉を含めると3人以上となる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
③現在手当を受給していて、算定対象に含まれていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」を提出してください。
④現在手当を受給していて、18歳年度末経過後~22歳年度末までの兄姉等を含めると3人以上となる方
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
申請期限について
申請期限は、令和6年10月18日(金)、令和7年3月31日(月)です。
制度改正後の初回支払日である、令和6年12月13日(金)に反映させるためには、令和6年10月18日(金)までに申請が必要です。
過ぎた場合は、令和7年3月31日(月)までに申請することで、令和6年10月分まで遡って、直近の支払日に支給します。
申請方法について
健康子育て課の窓口で申請を受け付けています。
請求者は、所得制限は撤廃されますが、ご夫婦で所得が高い方になります。
【持ち物】請求者は・本人確認書類 ・マイナンバーが確認できるもの
・口座情報が確認できるもの ・印鑑
配偶者は・マイナンバーが確認できるもの
別居しているお子さんがいる場合は・そのお子さんのマイナンバーが確認できるもの
制度改正による申請が不要な方
下記⑤~⑦に該当する方は、申請が不要です。
⑤現在手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
改めての申請は不要です。通知書の送付も行いません。
⑥現在特例給付を受給している方
令和6年10月分から、申請不要で児童手当に切り替わります。10月以降に通知書を送付します。
⑦現在手当を受給しており、高校生年代の児童が算定対象となっている方
原則、令和6年10月分から申請不要で、算定児童を支給対象児童として認定します。10月以降に通知書を送付します。
ただし、対象となる児童と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
注意事項
・公務員の方は、支給先が職場になるので、申請やお問い合わせは職場へお願いします。
・令和6年10月15日(火)の支給は、令和6年6月~9月分の現行制度分です。