この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。出生や転入時などに申請をしてください。
なお、平成28年1月から、マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまり、申請時に個人番号の記入と本人確認が必要となります。
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支給対象者
横瀬町に住民登録があり、中学校修了(15歳年度末)までの子どもを養育している方で次の支給要件を満たしている方
- 児童が国内に居住している。(留学を除く)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていない。
※父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が申請者となります。
支給月額
年に3回、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)、2月(10〜1月分)に4ヶ月分までをまとめて支給します。
各支給月の15日が支給日です。15日が土日祝日の場合はその直前の平日が支給日となります。
年齢要件等 | 月額 |
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1,2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
特例給付 | 5,000円 |
※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
所得制限
申請者の所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
出生や転入などで児童手当を受けるとき
第1子の出生や転入など、新規で児童手当を受給する方は、以下のものを持参し、『児童手当 特例給付 認定請求書』を提出してください。
- 印鑑
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)
- 申請者とその配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、免許証など)
- 単身赴任など、お子さんと別居している方は、別居中のお子さんの個人番号
※お子さんが外国に居住している方は、他に必要な書類がありますので、お問い合わせください。
※申請に際し、受給者及び配偶者の所得の確認に係る同意書に署名をお願いしております。
第2子以降の出生で養育するお子さんが増えたとき
手当が増額改定となります。以下のものを持参し、『額改定認定請求書』を提出してください。
- 印鑑
町外に転出するとき
受給者が町外に転出するときは、以下のものを持参し、『児童手当 特例給付 消滅届』を提出してください。
引続き、児童手当を受ける場合は、転出先の児童手当担当課にて手続きをしてください。
- 印鑑
手当の振込先を変更するとき
『児童手当 特例給付 振込口座変更届』を提出してください。
受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
支給月近くに手続きされた場合、変更が間に合わない可能性があります。時間に余裕を持ってお手続きください。
受給者がお子さんと別居するとき
別居後もお子さんと生計が同一であり、引き続き養育をする場合は、以下のものを持参し、『児童手当 特例給付 別居監護申立書』を提出してください。
- 印鑑
- 別居中のお子さんの個人番号
里帰り出産される方へ
住民票を横瀬町においている方で、里帰り出産により町以外の自治体へ出生届を提出される方は、出生届の提出とは別に、町に認定請求書等の提出が必要です。出生日の翌日から起算して15日以内に町で手続きしていただくか、もしくは郵送で提出をお願いします。郵送での申請の場合、認定請求書等を町が受領した日が請求日となります。
現況届
児童手当を引き続き受けるためには毎年6月に現況届の提出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
寄附について
児童手当の全部または一部を横瀬町に寄付することができます。
詳しくは健康子育て課までお問い合わせください。
公務員の方へ
公務員の方は勤務先で申請・受給することになります。ただし、独立行政法人や国立大学法人などにお勤めの方は町への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、過払いとなった手当を返還していただくことがあります。
- 町で受給していた方が新たに公務員となり、受給する場合
『児童手当 特例給付 消滅届』の提出が必要です。印鑑と辞令など採用日が確認できるものを持参ください。 - 公務員でなくなり、町で受給することになる場合
『児童手当 特例給付 認定請求書』の提出が必要です。所属先から発行された『支給事由消滅通知書』も持参ください。
その他手続きについて
上に示した以外にも、請求時とお子さんの養育状況が変化した場合は届出が必要となります。
- 受給者やお子さんが亡くなられたとき
- 生計の中心者が変更になったとき(離婚・生計中心者が海外転出した場合等)
- お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
- 所得税の修正申告等により所得額が所得制限額を超過又は制限内に変わったとき