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ひとり親家庭等医療費支給事業

更新日: ページ番号:000252

横瀬町では、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するため、医療費の一部を助成しています。
ひとり親家庭等の児童とその母(父)または養育者が医療機関を受診した際、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。

このページの目次

    支給対象者

    次の1〜9のいずれかに該当する、18歳(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方

    1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
    2. 父または母が死亡した児童
    3. 父または母が政令で定める障がいの状態にある児童
    4. 父または母から1年以上遺棄されている児童
    5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
    7. 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
    8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
    9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

    登録申請

    この制度を受けるには、登録申請が必要です。
    上部「支給対象者」に該当となる場合、次の書類等を持参し、窓口で手続きをしてください。

    • 印鑑
    • 健康保険証(対象者全員のもの)
    • 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 戸籍謄本(申請者、児童の全部事項証明)
    • 申請者や児童及び同居している扶養義務者(配偶者、3親等以内の直系血族、兄弟姉妹)の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
    • 申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、免許証等)

    ※申請者の方の事情によって、添付する書類が異なります。

    登録後、審査を行い『ひとり親家庭等医療費受給者証』を交付いたします。

    所得制限

    申請者やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得制限があります。
    前年(1〜6月申請の場合は前々年)の所得が下記より高い場合は、資格停止となり、医療費支給は受けられません。

    税法上の扶養人数 申請者 配偶者・扶養義務者等
    0人 1,920,000円 2,360,000円
    1人 2,300,000円 2,740,000円
    2人 2,680,000円 3,120,000円
    3人 3,060,000円 3,500,000円

    有期について

    横瀬町では受給者証の有期を12月31日までとしています。引き続き受給するためには現況届の提出が必要です。
    該当する方には通知を送付しますので期限内に提出をお願いします。
    同年度の児童扶養手当の現況届を提出し、審査結果が送られてきた方は本現況届の提出は不要です。

    助成の受け方

    【埼玉県内の医療機関で受診する場合】

    医療機関窓口にて『こども医療費受給資格証』と健康保険証を掲示してください。
    原則、窓口で一部負担金の支払いはありません。

    接骨院・整骨院などの柔道整復の診療は窓口で支払いが必要です。
    後日、医療機関からの報告により、指定口座に振り込みます。

    【窓口で一部負担金を支払った場合】

    埼玉県内の医療機関でも同月・同医療機関で累計21,000円を超える場合、窓口で支払いが必要です。
    また、埼玉県外の医療機関で受診した場合も窓口で支払いが必要です。
    後日、健康子育て課で医療費の申請をお願いします。下部「医療費の申請」をご覧ください。

    医療費の申請

    窓口で一部負担金を支払った場合、健康子育て課にて医療費の申請をすることで、後日、指定口座に振込いたします。以下のものを持参して申請をお願いします。

    • 印鑑
    • 領収書(1ヶ月分取りまとめて申請をお願いします)
    • 健康保険証
    • ひとり親家庭等医療費受給者証

    申請後、概ね2ヶ月後の25日(25日が休日の場合、次の開庁日)に指定口座に振込いたします。

    医療費が高額になる場合は

    医療費が高額になり、健康保険組合等より高額療養費・家族療養附加金(附加給付)が支給される場合には、高額療養費等を差し引いた額が助成額となります。ひとり親家庭等医療費の申請では高額療養費等が支給されたことがわかるものを持参ください。
    高額療養費等に該当するかどうかは、加入医療保険者にお問い合わせください。

    災害共済給付制度をご利用する方へ

    こどもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
    詳しくは日本スポーツ振興センターホームページをご覧ください。
    この給付を受ける場合、ひとり親家庭等医療費の支給対象外になります。災害共済給付を受ける場合はご連絡ください。
    ※ひとり親家庭等医療費と災害共済給付が重複して支給された場合、医療費を返還していただくことになります。

    手続書類

    【ひとり親家庭等に該当し、登録申請する場合】
    ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届) 

    【加入医療保険や住所を変更する場合、転出等で消滅になる場合等】
    ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届 

    【医療費の申請をする場合】
    ひとり親家庭等医療費支給申請書