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住宅宿泊事業者法(民泊新法)について

更新日: ページ番号:001115

住宅宿泊事業者法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになります。

埼玉県では、住宅宿泊事業の制度や届出に必要な書類についてお知らせするホームページを開設いたしました。

また、民泊に関する相談等については「民泊制度コールセンター」をご利用ください。 

【民泊制度コールセンター】
 TEL 0570-041-389
 ★月~金(祝日を除く)午前9時~午後5時