秩父地域1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町)は、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に、国(経済産業省・総務省)の第1回認定を受けました。
1市4町と秩父商工会議所、4商工会(荒川商工会・西秩父商工会・皆野町商工会・長瀞町商工会)の連携により、「ちちぶ地域創業サポート窓口」の設置・運営をはじめ、創業塾の開講、セミナーの開催などといった支援事業を実施し、秩父地域内で創業を希望する方、創業後間もない方を応援していきます。
当計画に定めた「特定創業支援事業」を一定程度受けた創業者等は、証明書の交付を受けることにより、会社設立時の登録免許税の軽減、創業関連保証の拡充といった特例の適用を受けることができます。
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主な事業
特定創業支援事業
1.専門家による個別支援(ハンズオン支援)
創業実現に向けたアドバイス、事業計画づくり、スタートアップ期の経営に関するアドバイスなど、専門家が個別に支援します。
- 証明書発行要件・・・1月以上、4回以上にわたり個別支援を受けること
2.創業塾
創業をテーマにした「ちちぶ創業塾」を開講し、創業にあたっての心構え、創業に必要な手続き、事業計画の作成などが身につく講義を実施します。
- 証明書発行要件・・・8割以上(全5回中4回以上)出席すること
その他創業支援事業
- 「ちちぶ地域創業サポート窓口」の設置・運営
- セミナーの開催
- 情報発信・提供機能の強化
- 第二創業、事業承継向け支援の実施
「特定創業支援事業」を受けた方への支援措置
特定創業支援事業のいずれかについて証明書発行要件を満たした方の申請により、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(または金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。
会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社の場合・・・資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
合同会社の場合・・・資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
合名会社・合資会社の場合・・・1件につき6万円→3万円
対象者
- 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
- 創業後5年未満の個人が会社を設立する場合(法人成り)
創業関連保証(無担保、第三者保証人なし)の拡充】
- 限度額の拡充・・・1,000万円→1,500万円
- 対象の拡大・・・創業2か月前から→創業6か月前から
対象者
- 特定創業支援事業により支援を受けた方のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の方
※保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
※信用保証の特例は、創業者単位での保証枠になるため、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
証明書の交付申請
証明申請書に必要事項を記入の上、各市町(横瀬町の場合:振興課)へ2部出してください。申請内容の確認・審査を行い、おおむね1週間以内に証明書を発行します。
※申請先は、創業者等の住所地ではなく、実際の創業地(事業所所在地)となります。
申請書ダウンロード
また、横瀬町には町内で創業された方に対する独自の支援制度があります。