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横瀬町(一般会計)は適格請求書発行事業者となります。

更新日: ページ番号:056169

 令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
 横瀬町(一般会計)については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。

このページの目次

    横瀬町(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号

     T5000020113611 (別ウィンドウで開きます)

     登録番号をクリックすると、国税庁適格請求書発行事業者公表サイト<外部ページ>が新規ウィンドウで開きます。
    ※公営企業会計(下水道)の登録番号は異なりますので、ご注意ください。

    横瀬町(一般会計)におけるインボイスの対応について

    ◎町が買手となる場合(事業者から町へ請求書を提出する場合)
    地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、町(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。

    ◎町が売手となる場合(町から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)
    横瀬町(一般会計)では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。
    仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する課所へインボイスの交付をお求めください。

    適格請求書(インボイス)について知りたい場合

     インボイス制度の概要や国の説明会、問合せ先等については、埼玉県税務課のホームページに情報が掲載されています。
     埼玉県税務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)

     適格請求書(インボイス)の記載事項や課税取引については、国税庁のホームページに情報が掲載されています。
     国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和5年6月)(別ウィンドウで開きます) (国税庁ホームページ)

     適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)

     消費税のあらまし(令和5年6月)(別ウィンドウで開きます)(国税庁ホームページ)