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電子契約の導入について

更新日: ページ番号:054857

 横瀬町は、日々進化するテクノロジーの中でも、人々を幸せにする、より生活を豊かにすることのできるテクノロジーを積極的に活用するため、「人に優しいテクノロジーの活用計画」を策定し、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進しています。
 令和5年度より、DX推進の一環及び新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、クラウド型電子契約サービスを導入して契約手続を行います。電子契約サービスを導入することで、契約業務をデジタル化し、クラウド上で契約手続き完了させることができます。

このページの目次

    電子契約の仕組み

    電子契約とは、書面への押印、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。

    電子契約のメリット

    次のように、発注者、受注者双方にとって多くのメリットがあります。
    (1) 契約締結のスピード化・・・契約事務にかかる作業(印刷、製本、押印、郵送、訪問等)が不要なため、契約締結までのリードタイムが短縮されます。
    (2) 経費・事務労力の削減・・・印紙代、印刷代(紙代・インク代)、郵送代などの経費削減となるだけでなく、契約事務作業の浮いた時間を他の作業に充てることができ、事務効率の改善と生産性の向上が期待できます。
    (3) 保管・管理の効率化・・・紙の契約書のように原本ファイリングによる保管スペースの確保が不要です。さらに、契約書類をサービス上に保管することで、一括管理でき、検索してすぐに参照可能。原本紛失のリスクを回避できます。
    (4) リモートワーク対応が容易・・・紙と押印を必要としないため、場所と時間を選ばずに契約を締結することも可能となります。また、非接触のため、新型コロナウイルス感染防止対策にもなります。

    対象とする契約の種類

    請負契約、委託契約、売買契約などのほか、協定書、覚書も対象とします。
    ※ただし、電子契約により契約締結することに対して契約相手方の同意が得られたものを対象とし、法律で紙媒体での契約書作成が必要となっているもの、当町の文書規程上電子契約によることが難しいもの、期間の定めのない契約、自動更新条項付契約等は除きます。
    ※従来通り、電子契約によることなく、紙媒体の契約書での契約締結も可能です。

    電子契約の手順について

    当町から電子契約の対象とする契約の申し入れをする際に意向をお聞きします。契約を電子契約で行うこととした場合、電子契約に用いるメールアドレスを併せてお伺いします。
    ※法令等により契約の相手方の承諾が必要となる契約(例:建設工事請負契約)においては、「電子契約利用承諾書」を担当課にメール等でご提出をお願いいたします。なお、契約を円滑に進められるよう、入札案件おいては、承諾書は入札時にご提出いただきます(落札者のもののみ有効として取り扱います)。

    【電子契約の実際の流れ】
     1.当町(送信者)が契約書のPDFファイルをアップロードし、受信者(契約の相手方)の宛先を指定して送信する。
     2.受信者宛に書類確認依頼メールが届く。
     3.受信者が書類の内容を確認し、同意して確認を完了する。
     4.PDFファイルに電子署名が施され、送信者・受信者双方にメールで送られる。
     5.送られたPDFファイルが契約書原本となるため、各々保存する。同時にクラウドサイン上でもPDFファイルが保管される。
     【参考】クラウドサイン受信者用利用ガイド

    ◎当町が発注者(送信者)として行う電子契約案件においては、
     ・署名鍵を格納したICカード等は不要です。
     ・受注者(受信者)側の電子契約サービスの導入・未導入は問いません
     ・受注者(受信者)側に利用料などの契約締結に係る費用負担はありません