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横瀬町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づく「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を変更したので、同条第5項の規定により本計画を公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、農業者団体から申請のあった多面的機能発揮促進事業に関する計画について、本計画を認定したので、同条第6項の規定によりその概要を公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、日本型直接支払(多面的機能支払等)の取組を法律に位置付けることを趣旨として、平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されました。
この法律により、農業者団体等が作成し市町村から認定を受けた計画に基づいて実施する共同取組活動などに対して、様々な支援措置が講じられます。