鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき「横瀬町鳥獣被害防止計画」を作成したので、同法第4条第9項の規定に基づき本計画を公表します。
対象鳥獣
- ニホンザル
- イノシシ
- ニホンジカ
- ハクビシン
- タヌキ
- アナグマ
- アライグマ
- カラス
- ヒヨドリ
- カワウ
- ゴイサギ
- ツキノワグマ
計画期間
- 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項の規定に基づき「横瀬町鳥獣被害防止計画」を作成したので、同法第4条第9項の規定に基づき本計画を公表します。