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農地法第3条の許可を要しない場合

更新日: ページ番号:000889

相続などにより農地を取得する場合は、農地法の許可は必要ありません。農地法第3条の許可の対象としているのは、売買契約や賃貸借契約など法律に基づく所有権の移転や賃借権の設定などです。そのため、農地を相続する場合には農地法第3条による許可は必要ありませんが、農業委員会へ届出をする必要があります

また、農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合などにも農地法第3条による許可は不要とされています。

このページの目次

    相続等により農地を取得した場合の届出

    農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得した場合には、農業委員会へその旨を届け出る必要があります。 

    様式:農地法第3条の3第1項の規定による届出書(word  / PDF )