農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができません。そのため、事前に必要な要件を満たしているかを確認する必要があります。
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下限面積に達しない場合、許可はできません
取得後の農業経営面積が30アール(3反)に達しない場合は、許可ができません。
効率的に利用ができない場合、許可はできません
所有している農地または賃借している農地のすべてを効率的に耕作できない場合は、許可ができません。
農業に常時従事しない場合、許可はできません
農地の権利を取得しようとする者(その世帯員を含む。)が、農作業に常時従事(年間150日以上。)すると認められない場合は、許可ができません。
ただし、農地法の改正により農作業に常時従事しない個人についても、解除条件付きで農地を借りることができるようになっています。
地域との調和ができない場合、許可はできません
新たに取得する農地の周辺の農地利用に影響を与えるおそれがある場合は、許可ができません。