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農振農用地からの除外について

更新日: ページ番号:057379

 横瀬町では、「横瀬町農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。

 このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。

 やむを得ず農地以外の用途に利用する場合は、農振農用地からの除外の要件を全て満たし、受付できない事例に該当しない場合申し出を受け付けることができます。

このページの目次

    1.農振除外の要件

     農振除外とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に必要となる手続きです。この申し出を受けられるものは、当町の整備計画に支障がなく、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」)第13条第2項の要件(下記(1))を全て満たし、かつ農振除外の目的が本町の農用地区域からの除外要件(下記(2))に該当するものに限られます。

    (1)法第13条第2項の要件

    • 農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること
    • 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業完了の翌年度から8年を経過している土地であること

    (2)本町の農用地区域からの除外要件に該当するもの

    • 公用・公共用施設のための用地
    • 地域住民の福祉施設のための用地
    • 当該農用地を所有する農業者等及びその親族のための住宅用地
    • 自己用住宅のための用地(おおむね500㎡まで)
      などがあります。

    2.農振除外の要件を満たしても申出を受付できない事例

    • 農地法、都市計画法、建築基準法等、他の法令による許認可が見込まれない場合
    • 補助事業による許認可が見込まれない場合
    • 貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合、など

      注記:詳細につきましては、振興課までご相談ください。

    3.農振除外の申出受付期間

    • 前期受付分
      4月1日から9月30日(ただし、令和6年4月1日から9月30日までの間は、整備計画の全体計画の見直しを行うため、受付をしておりません)
    • 後期受付分
      10月1日から3月31日

      受け付けから除外決定まで時間がかかりますので、事業計画は十分に余裕をもってください。

    4.農振除外の相談

    (1)事前相談

     農振除外の見込みについての事前相談は随時受付けております。


    (2)農振農用地の確認

     農振農用地に指定されているかの確認は、お電話でも可能です。地番により管理しておりますので、土地の地番及び小字名を確認しご連絡ください。