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農地法第3条の別段(下限)面積の廃止について

更新日: ページ番号:055263


農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条に基づく許可が必要ですが、この度、農地法の一部が改正され、現農地法第3条第2項第5号に規定される下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日より施行されます。
これに伴い、横瀬町農業委員会で設定していた別段(下限)面積は令和5年3月31日をもって廃止します。
ただし、農地法第3条第2項に規定されるその他の要件(全部効率的利用要件や常時従事要件、地域調和要件等)については、引き続き適用されますのでご注意ください。