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横瀬町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針

更新日: ページ番号:000942

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    横瀬町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針を策定しました

    町では、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づき、「横瀬町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定しましたので、同法第9条第4項の規定に基づき、お知らせします。

    町では、この方針に基づき、町有施設等における秩父地域産木材の利用に努めます。

    横瀬町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針とは

    横瀬町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針は、横瀬町の町有施設等における秩父地域産木材を利用した木造化・木質化等を推進することにより、町民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに資することを目的としています。

    策定年月日

    平成24年 1月25日

    方針、方針の運用

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