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景観法に基づく届出について

更新日: ページ番号:056838

このページの目次

    概要

    埼玉県の景観計画区域内では、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕等の行為について、横瀬町に届出が必要です。横瀬町は一般課題対応区域(山地、丘陵区域)となりますので、届出の対象となる行為等について、下記リンク先の埼玉県ホームページ「景観法に基づく届出について」のページをご確認のうえ、事前に建設課までご相談ください。

    https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/keikan-todoke.html

    届出様式

    こちらの様式以外で必要な様式がある場合は、埼玉県ホームページより取得してください。