町では、災害対策基本法第40条の4及び第49条の7の規定に基づく「指定緊急避難場所」及び「指定避難所」を指定しています。風水害や地震による災害が発生した時、自分のいる場所が安全な場所ではない場合は、自らの命を守るため早めの避難が必要です。事前に、周辺の「指定緊急避難場所」や「指定避難所(指定一般避難所・指定福祉避難所)」を確認しておき、いざという時、すみやかに避難できるような備えをしておきましょう。
このページの目次
1 指定緊急避難場所一覧
- 指定緊急避難場所は、災害時において緊急的に身を守るための施設として、町内26か所を指定しています。近くの指定緊急避難場所がどのような現象(災害)に対応しているか確認しておきましょう。
- 指定緊急避難場所以外にも、各地域で近隣のオープンスペースなど緊急避難ができる場所(地域緊急避難場所)を決めておきましょう。
- 災害時に、自分のいる場所が安全でない場合は指定緊急避難場所に避難することが基本ですが、深夜など移動に危険が伴う場合は、地域緊急避難場所や自宅の2階で山側でない部屋等への避難も考えておきましょう。
2 指定一般避難所
- 指定一般避難所(指定避難所)は、災害により自宅での生活が困難な場合に、一時的に避難生活をおくるための施設として、町内9か所を指定しています。
- 指定一般避難所は、災害時、町が必要と判断する場合に開設します。自宅や地域の安全が確認された場合は、指定一般避難所は閉鎖され、避難者は自宅での生活に戻ることになります。
3 指定福祉避難所
- 指定福祉避難所(指定避難所)は、指定一般避難所での生活が難しい高齢者等要配慮者のための避難所として、町内7か所を指定しています。
- 指定福祉避難所は、それぞれ受入対象者を特定していますので、「指定福祉避難所一覧」でご確認ください。