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特定猟具使用禁止区域(銃)の指定解除について

更新日: ページ番号:082060

埼玉県では、狩猟ができる区域のうち一部の区域を銃による狩猟を禁止(わな等は可)する「特定猟具使用禁止区域」を指定しています。

当該指定区域内に位置していた青少年野外活動センターが平成28年3月に廃止されたことから、秩父市及び横瀬町より埼玉県へ要望し、特定猟具使用禁止区域の一部を次のとおり指定解除することとなりましたので、お知らせします。

今後この区域では、狩猟期間(原則として11月15日から2月15日)は、銃による狩猟が行われますので、ご注意ください。

概要

名称

青少年野外活動センター特定猟具使用禁止区域(銃)

所在地

秩父市内、横瀬町内

面積

233.0ヘクタール

解除年月日

令和8年11月1日

その他

特定猟具使用禁止区域

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項に基づき、都道府県知事が特定猟具(銃器またはわな)の使用を禁止する区域。

ただし、埼玉県では、銃器のみ使用禁止としています。

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項】

都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。