令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
外部リンク
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について[法務省ホームページ]
・パンフレット ~父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~
・動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について〜親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!〜」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】