住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)を記載する方
「 住民基本台帳の届出 」をご覧ください。
令和7年5月25日までに旧氏を記載した方
令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方には、町で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、町から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます。(令和7年6月中旬以降に順次発送予定)
【 振り仮名が正しい場合 】
届出は不要
※令和8年5月26日以降に、通知書のとおり旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
【振り仮名が誤っている場合】
届出が必要(令和8年5月25日まで)
※届出は窓口または郵送でご提出いただけます。詳細は下記をご参照ください。
窓口届出
【 届出場所 】
横瀬町役場 町民課 (1階1番窓口)
【 お持ち物 】
①旧氏の振り仮名等記載申出書
※下記「 申請書類ダウンロード 」をご確認ください。
➁本人確認書類
※〈 1点確認資料 〉
運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内の書類
〈 2点確認資料 〉
年金手帳・介護保険証・資格確認書等
③旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と同様の場合は不要)
※書類として通帳や旧姓欄のあるパスポートをご用意してください。書類が現存していない場合は、下記担当までご相談ください。
➃代理権確認書類(代理人が請求する場合のみ)
※親族でも別世帯の場合は、代理人としての手続きになり、委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯の場合、委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人が手続きをする場合は、登記事項証明書または戸籍謄抄本等(発行から3か月以内)が必要になります。
郵送届出
【 郵送先 】
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
横瀬町役場 町民課 旧氏の振り仮名記載担当 宛
【 同封する書類 】
①旧氏の振り仮名等記載申出書
※下記「 申請書類ダウンロード 」をご確認ください。
➁本人確認書類のコピー
※〈 1点確認資料 〉
運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付きで改ざん防止加工のある有効期限内の書類
〈2点確認資料〉
年金手帳・介護保険証・資格確認書等
③旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と同様の場合は不要)
※書類として通帳や旧姓欄のあるパスポートをご用意してください。書類が現存していない場合は、下記担当までご相談ください。