令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。
埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(政令指定都市・中核市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
○盛土規制法に基づく規制区域について
盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ県知事等の許可等が必要になります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
規制区域については、埼玉県HPをご覧ください。
規制区域の公表
○許可対象となる盛土等の規模
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
なお、埼玉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の許可対象規模は同じです。

盛土規制法の規制開始に関するチラシ(PDF:670KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法に基づく規制の詳細については、以下のHPの確認をお願いします。
【埼玉県】宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について)
【国土交通省】盛土規制法総合窓口(ポータルサイト) 概要、法令、施行、窓口などの情報