「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日付で廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードに関連する次の事務が行えなくなりました。
・通知カードの新規発行及び再発行
・通知カードの住所、氏名など記載事項の変更
なお、通知カードの紛失、返納については、引き続き窓口にて受付を行っています。
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個人番号通知書
令和2年5月25日以降出生等で新たに個人番号が付番された方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、住民票に登録されてから2~3週間程度で、簡易書留にて個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ウェブサイト「マイナンバーカード総合サイト/個人番号通知書について」 (外部リンク)
通知カード廃止後の個人番号を証明する書類について
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
【マイナンバーを証明する書類】
・マイナンバーカード
・マイナンバーの記載された住民票
・記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカードは顔写真付きの身分証明書として利用できます。
取得には、専用の交付申請書を郵送することのほかに、パソコンやスマートフォンから申請することもできます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ウェブサイト「マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請」(外部リンク)