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1.現況届の提出が原則不要になります
■令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。下記に該当する方には例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方。
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
■次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等において、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
- 受給者が公務員になったとき
- 配偶者の所得が受給者よりも高くなったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得の基準額について
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 ※ | 所得額 | 収入額の目安 ※ |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
・児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。