すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月から施行されました。
国、都道府県、市町村などの行政機関や事業者は、事業の実施にあたり、差別の解消に向けた具体的な取り組みを行うことが必要となります。
また、障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け自発的に取り組むことが期待されています。
このページの目次
対象となる「障害者」 は?
この法律にある「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がい、高次脳機能障がいのある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障がい(難病に起因する障がいも含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
※雇用の分野については、障害者雇用促進法の定めるところによります。
対象となる「事業者」 は?
この法律にある「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動を行うグループなども「事業者」に入ります。
事業者の例
企業、個人事業者、ボランティア団体、非営利事業を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人
内容
国・都道府県・市町村などの行政機関や会社・お店などの事業者が、障がいのある人に対し、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。また、障がいのある人から求められた社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思がつたえられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては対応に努めること)を求めています。
※事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
項目 | 国・市町村などの行政機関 | 事業者 |
不当な差別的取扱い | してはならない | してはならない |
合理的配慮 | 提供すること | 提供するよう努力すること →提供すること(令和6年4月1日から) |
不当な差別的取扱いとは?
障がいがあるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否・制限したり、障がいのない人にはつけない条件をつけるような行為です。
合理的配慮とは?
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意志が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供の例
- お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で、断られた。
- アパートの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
- 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので、職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
- 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。