給与所得者の個人町県民税は「特別徴収」で納税を
給与所得者の個人町県民税(住民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(給与天引き)をして、従業員に代わって町に納税することになっています。
事業主の皆様
- 所得税は源泉徴収をしているけれど、個人町県民税(住民税)は特別徴収していないということはありませんか。原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員から、特別徴収を行う必要があります。
- 税額の計算は町が行いますので、所得税のように税額の計算や年末調整をすることはありません。町で税額計算を行い、従業員ごとの税額を通知します。
- 埼玉県の入札参加資格申請の際には、「特別徴収」を実施していることが条件として加わりました。
- 特別徴収に関する届出や申告には、次の用紙をご利用ください。
【総括表・給与支払報告書の提出について】
前年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払った事業所・個人事業主は、給与支払報告書を提出しなければなりません。
(ご注意)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について提出が必要です。
※年の途中で退職した方の分もご提出をお願いします
※事業専従者の方も、確定申告をする・しないを問わず、給与支払報告書の提出が必要です
提出先は、給与等を受け取った従業員が当年1月1日現在住所登録をしていた市町村です。
(例)令和5年1月1日~12月31日の給与支払報告書は、令和6年1月1日に住所を登録している市町村へ提出
令和5年11月現在、横瀬町に特別徴収の住民税を納入している事業所と、令和5年度給与支払報告書を横瀬町に提出された事業所様に、横瀬町提出用の総括表を12月12日に発送しました。
なお、前年度分をeLTAXで提出した事業所へは送付しておりませんので、用紙が必要な場合は、このページの「令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)」をダウンロードするか、税務署で配布している用紙をご使用ください。
・提出先
横瀬町役場税務会計課
住民税グループ
・提出期限
令和6年1月31日(水)
※早期提出にご協力ください
従業員の皆様
- 特別徴収になると、納税の手間が省けます。
- 普通徴収が年4回払いなのに対し、特別徴収は年12回払いであるため、1回あたりの負担が軽くなります。