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国民年金保険料の後納制度

更新日: ページ番号:000218

国民年金保険料の後納制度は平成30年9月30日をもって終了しました。

後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度です。

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

詳しい内容は、下記の専用ダイヤル、または最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができる「10年の後納制度」は、平成27年9月30日をもって終了しました。

お問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル    0570-003-0040
国民年金保険料専用ダイヤル  0570-011-050
秩父年金事務所       0494-27-6560