新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
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対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
令和4年3月31日時点で、対象児童を養育する方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で令和4年度分の住民税均等割が
非課税の方(公務員を除く)
(2)令和4年5月から令和5年3月までの新規児童手当又は新規特別児童扶養手当の受給者で、
令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
(3)(1)、(2)以外の方で次のいずれかに該当する方
・令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(例:高校生のみを養育している方、公務員の方など)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降の収入が令和
4年度住民税均等割が非課税である方と同様の事情があると認められる方
※申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をし
てください。
※既にひとり親世帯分の給付金の支給決定を受けている場合は対象外となります。
支給額
児童1人当たり一律5万円(1回限り)
申請手続
① 児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員以外)
※上記支給対象者(1)(2)の方
申請は不要です。
※支給対象者(1)に該当する方には、児童手当・特別児童扶養手当と同じ口座に7月25日に振り込みました。ご確認ください。
※支給対象者(2)に該当する方は、児童手当及び特別児童扶養手当の認定状況が確認でき次第、振り込みとなります。
② ①以外で上記支給対象者(3)に該当する方
申請が必要となります。
※高校生のみを養育している方に対し、ご案内を通知しました。該当する場合は、健康子育て課にご連絡いただくか、下記の③申請書(請求書)にご記入いただき健康子育て課にご提出ください。
申請期限
令和5年2月28日(火)まで
様式等
① 受給拒否の届出書
② 支給口座登録等の届出書
③ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
④ 簡易な収入・所得見込額の申立書【家計急変者】
給付金に関する情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日 9:00~18:00)