児童手当
平成24年4月1日から「子ども手当制度」に代わり「児童手当制度」が開始されました。
この制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出生や転入時には、申請手続きをしてください。
支給対象者
中学校修了(15歳年度末)までの子どもを養育している方
支給要件
横瀬町に住所を有し、次の要件を満たす方
- 支給対象となる子どもを監護し、生計を同じくする父母またはその保護者
- 外国人登録法に基づく登録が行われており、かつ生計の本拠(住所)としての実質が日本国内にあると認められる外国人の方(在留資格がない方や在留資格が短い方は対象となりません)
手当額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
特例給付(所得制限額以上の世帯) 一律 5,000円
※ 24年6月分から所得制限額が設定されます。
支給開始月
認定請求があった翌月分から支給
支払時期
手当は年3回、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10月~1月分)に4か月分ずつ支払われます
申請に必要なもの
- 印鑑
- 厚生年金などの年金制度に加入しているときは、会社が発行した証明書(年金加入証明書)や健康保険被保険者証の写しなど
- 申請者の金融機関の口座番号が確認できる書類(預金通帳の写しなど)
- 単身赴任などでお子さんと別居する方は、お子さんの属する世帯全員の住民票(本籍等省略していないもの)
寄附制度について
児童手当は、一部もしくは全部を寄附することができます。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
いきいき町民課
Tel 25-0115
E-mail fukushi@town.yokoze.saitama.jp
