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児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや父または母に一定の障がいのある子どもを育てている方に支給される手当です。

 ただし、この手当は、請求する方が公的年金を受けることができる場合や子どもが父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができる場合等には、受けることができません。

※平成22年8月から父子家庭も対象となりました

支給対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
 (一定の障がいのある児童は20歳になるまで)

支給額

 

子どもの人数  月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人

41,430円

41,420円~9,780円

2人 46,430円 (41,420円~9,780円)+5,000円
3人以上 2人の場合の月額に1人につき、3,000円を加算

 

支払時期

 手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8月~11月分)にその月の前4か月分が支払われます。

 

注) 請求する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限があります。

 

認定請求に必要なもの

  • 印鑑
  • 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1ヶ月以内発行のもの)
  • 請求者および対象児童の属する世帯全員の住民票(請求日前1ヶ月以内発行のもので本籍等省略していないもの)
  • 請求者の振込口座および名義が確認できるもの(預貯金通帳等)
  • 年金情報や障がい状況が確認できるもの(年金手帳、身体障害者手帳等)

※その他、事情に応じて必要な書類があります

現況届

 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。

お問い合わせ

いきいき町民課
Tel 25-0115
E-mail fukushi@town.yokoze.saitama.jp