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農地法第3条の規定による許可について

更新日: ページ番号:001176

農地を耕作する目的で所有権を移転したり賃借権を設定する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。一般的な土地の売買などとは違い、農地の売買などには許可を受ける必要があり、この許可を受けないでした売買や賃借権の設定は効力が生じないとされています。

※横瀬町の許可申請における毎月の申請受付締日は、13日(13日が土日・祝日の場合は、翌日)になります。

  1. 許可基準・申請の流れ等 
  2. 申請書記入マニュアル
  3. 申請書記入例(個人)
  4. 申請書記入例(農業生産法人)
  5. 申請書記入例(一般法人)
  6. 農地賃貸借契約書例
  7. 申請必要書類一覧
  8. 農地法第3条許可申請書 (word  / PDF )