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骨髄移植の提供者(ドナー)への助成について

更新日: ページ番号:000952

町では骨髄等の提供者(ドナー)の負担軽減を図り、骨髄移植を推進するため、提供者に対して助成金を交付します

このページの目次

    対象者

    ※次のいずれにも該当する方

    • 公益社団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した方
    • 町内に住所のある方
    • 町税を滞納していない方

    ※骨髄等の提供について既に助成金等の交付を受けた方、ドナー休暇その他の骨髄等の提供のため特別休暇を取得出来る方は対象外となります。

    助成金額

    次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面接の日数、1日につき2万円を交付します。(ただし、1回の提供につき7日間14万円を上限)

    • 健康診断のための通院
    • 自己血貯血のための通院
    • 骨髄等の採取のための入院
    • その他バンクが必要と認める通院、入院または面接

    申請方法

    提供が完了した日から90日以内に、次の書類を健康づくり課へ提出してください。

    • 横瀬町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書
    • 横瀬町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書
    • 公益社団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

    ※書類は健康子育て課窓口でも配布しています。

    申請書の名称・届出
    申請書のダウンロード
    横瀬町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書 申請書 
    横瀬町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書 申請書 

    「申請書」ダウンロードをご利用いただきますと、横瀬町の申請書や届出書の様式(一部)が自宅などでいつでも取り出すことができます。

    なお、ご利用にあたっては、あらかじめ留意事項をお読みいただき、内容をご承知のうえご利用ください。