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税の控除・減免

更新日: ページ番号:001470

このページの目次

    所得税の障害者控除

     納税者または控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合は次の額の控除が受けられます。

    対象者

    障害の程度 控除額
         身体障害者手帳の1・2級
         療育手帳の○A(最重度)・A(重度)
        精神障害者保健福祉手帳の1級
    所得金額から40万円控除
    (同居の親族の場合は75万円)
          身体障害者手帳の3~6級
          療育手帳のB(中度)・C(軽度)
          精神障害者保健福祉手帳の2・3級
    所得金額から27万円控除

    相談窓口

    秩父税務署
    TEL 0494-22-4433 または勤務先の給与係

    住民税の障害者控除

     納税者または控除対象配偶者や扶養親族に心身の障がいがある場合は次の額の控除が受けられます。

    対象者

    障害の程度 控除額
        身体障害者手帳の1・2級
        療育手帳の○A(最重度)・A(重度)
        精神障害者保健福祉手帳の1級

    所得金額から30万円控除
    (同居の親族の場合は53万円)

        身体障害者手帳の3~6級
        療育手帳のB(中度)・C(軽度)
        精神障害者保健福祉手帳の2・3級
    所得金額から26万円控除

    相談窓口

    横瀬町役場 税務会計課
    TEL 0494-25-0113

    または勤務先の給与係、秩父税務署

    その他、相続税・贈与税は、税務署にお問い合わせください。

    個人事業税の非課税

    対象者

    1. 両眼の視力が0.06以下の視覚障がいがある方
    2. あんま・マッサージ・はり・きゅう・その他医療に類する事業を個人で営む場合は、事業税が非課税になります。

    相談窓口

    秩父県税事務所(秩父地方庁舎内)
    TEL 0494-23-2110