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こども医療費支給事業

更新日: ページ番号:000367

横瀬町では、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
こどもが医療機関を受診した際、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
※こどもとは、18歳に達したあと、最初の3月31日までのお子さん(高校3年生まで)のことをいいます。

このページの目次

    支給対象者

    横瀬町に住所を有し、健康保険に加入しているこどもを養育している方

    登録申請

    この制度の受けるには、登録申請が必要です。
    出生・転入時等に次のものを持参し、手続きをしてください。

    • 印鑑
    • 健康保険証(子どものもの)
    • 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

    登録後、『こども医療費受給資格証』を交付いたします。

    助成の受け方

    【埼玉県内の医療機関で受診する場合】

    医療機関窓口にて『こども医療費受給資格証』と健康保険証を掲示してください。
    原則、窓口で一部負担金の支払いはありません。

    接骨院・整骨院などの柔道整復の診療は窓口で支払いが必要です。
    後日、医療機関からの報告により、指定口座に振り込みます。

    【窓口で一部負担金を支払った場合】

    埼玉県内の医療機関でも同月・同医療機関で累計21,000円を超える場合、窓口で支払いが必要です。
    また、埼玉県外の医療機関で受診した場合も窓口で支払いが必要です。
    後日、健康子育て課で医療費の申請をお願いします。下部「医療費の申請」をご覧ください。

    医療費の申請

    窓口で一部負担金を支払った場合、健康子育て課にて医療費の申請をすることで、後日、指定口座に振込いたします。以下のものを持参して申請をお願いします。

    • 印鑑
    • 領収書(1ヶ月分取りまとめて申請をお願いします)
    • 健康保険証
    • こども医療費受給資格証

    申請後、概ね2ヶ月後の25日(25日が休日の場合、次の開庁日)に指定口座に振込いたします。

    受給資格証の返却について

    次の場合、受給資格証の返却をお願いします。

    • 有効期限が切れたとき
    • こどもが横瀬町を転出するとき
    • 生活保護を受けるようになったとき
    • 重度心身障害者医療費または、ひとり親家庭等医療費を受けるようになったとき

    医療費が高額になる場合は

    医療費が高額になり、健康保険組合等より高額療養費・家族療養附加金(附加給付)が支給される場合には、高額療養費等を差し引いた額が助成額となります。こども医療費の申請では高額療養費等が支給されたことがわかるものを持参ください。
    高額療養費等に該当するかどうかは、加入医療保険者にお問い合わせください。

    災害共済給付制度をご利用する方へ

    こどもが学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
    詳しくは日本スポーツ振興センターホームページをご覧ください。
    この給付を受ける場合、こども医療費の支給対象外になります。災害共済給付を受ける場合はご連絡ください。
    ※こども医療費と災害共済給付が重複して支給された場合、医療費を返還していただくことになります。

    各種様式

    【出生や転入時等で登録申請する場合】
    こども医療費受給資格登録申請書

    【加入医療保険や住所を変更する場合、転出で消滅になる場合等】
    こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届

    【医療費の申請をする場合】
    こども医療費支給申請書