国民健康保険の手続きについて
職場や事業所の健康保険(社会保険)や後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入している方、生活保護を受けている方以外の方は、すべて国民健康保険(国保)に加入することになります。
※国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要です。
国保に加入する手続きが遅れると・・・
国保税は、届出月からではなく、国保に加入した月分からかかります。
届出が遅れると、資格を取得した月分までさかのぼって国保税を納めてもらうことになります。
また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
国保をやめる手続きが遅れると・・・
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
(国保税の払いすぎた分は、後日還付されます)
また、国保の被保険者証が手元にあるため、うっかりそれを使って受診してしまった場合、あとで国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
届出人
本人もしくは同一世帯の方
国民健康保険の届出
| 区別 | こんなとき | 届出に必要なもの | ||
|---|---|---|---|---|
| 国保に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき | 他市区町村が発行した転出証明書 |
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| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 (※様式ダウンロード) |
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| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた証明書 | |||
| 子どもが生まれたとき | 国保保険証 ・ 母子健康手帳 | |||
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書(の写し) | |||
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 | |||
| 国保をやめるとき | ほかの市区町村へ転出するとき | 国保保険証 | ||
| 職場の健康保険に加入した | 国保保険証・職場の健康保険の保険証(対象者全員分) | |||
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保保険証・職場の健康保険の保険証(対象者全員分) | |||
| 国保被保険者が死亡したとき | 国保保険証・死亡を証明するもの | |||
| 生活保護を受け始めたとき | 国保保険証・保護開始決定通知書 | |||
| 外国籍の人がやめるとき | 国保保険証・外国人登録証明書 | |||
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 国保保険証・「年金証書」 | ||
| 退職者医療制度の対象外となったとき | 国保保険証 | |||
| 保険証をなくした(紛失した)とき | 本人確認できるもの | |||
| 町内で住所変更したとき | 国保保険証 | |||
| 横瀬町の国保に加入する者が、就学のため他市区町村へ転出したとき | 国保保険証・在学証明書(学生証) | |||
届出場所
健康づくり課 [1階 6番窓口]
