サイト内検索

出産育児一時金の支給

更新日: ページ番号:000131

横瀬町国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。

  • 出産児1人につき、42万円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加算の対象とならない出産については、40.4万円を支給。)
  • 妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。
  • 社会保険に1年以上加入していた方で、社会保険の資格がなくなってから半年以内に出産した方は、加入していた社会保険からの支給になります。

このページの目次

    出産育児一時金直接支払制度について

    この制度は、分娩に伴う費用の支払いを、出産育児一時金として支給される42万円を限度に、横瀬町から直接医療機関等へ支払うことにより、被保険者の一時的な負担を軽減するための制度です。

    この制度を利用することにより、分娩した方は、42万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。

    また、医療機関等からの請求が42万円に満たない場合は、申請により、その差額分が横瀬町から支給されます。

    差額申請に必要なもの

    • 国民健康保険者証
    • 医療機関が発行した領収書
    • 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 印鑑
    • 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)