出産育児一時金の支給
横瀬町国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
- 出産児1人につき、42万円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度加算の対象とならない出産については、39万円が支給。)
- 妊娠12週(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。
- 社会保険に1年以上加入していた方で、社会保険の資格がなくなってから半年以内に出産した方は、加入していた社会保険からの支給になります。
出産育児一時金直接支払制度について
この制度は、分娩に伴う費用の支払いを、出産育児一時金として支給される42万円を限度に、横瀬町国保から直接医療機関等へ支払うことにより、被保険者の一時的な負担を軽減するための制度です。
この制度を利用することにより、分娩した方は、42万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります。
また、医療機関等からの請求が42万円に満たない場合は、申請により、その差額分が横瀬町国保から分娩した方(その世帯主)に支給されます。
差額申請に必要なもの
- 国保の被保険者証
- 医療機関が発行した領収書
- 口座番号(世帯主名義のもの)
- 印鑑
差額申請場所
健康づくり課 [1階 6番窓口]
