高額療養費の支給について
1ヶ月分の医療費の支払が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、自己負担限度額が異なります。
70歳未満の方 [自己負担限度額(月額)]
同一の人が、同一月に、同じ医療機関に支払った額が自己負担限度額を超えたときに、支給されます。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来は計算が別になります。
ただし、入院時の「食事代」「部屋代」「差額ベッド代」などは、高額療養費の対象とはなりません。
また、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合には、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
| 所得区分 | 3回まで | (※2)4回目以降 |
|---|---|---|
| (※1) 上位所得者 |
150,000円 ※医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)上位所得者とは…
同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計金額が600万円を超える世帯の方。
(※2)4回目以降とは…
過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
入院する場合
入院する場合には、医療機関へ「限度額認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額適用認定証」)を提示することにより、窓口での支払額が自己負担限度額まで(差額ベッド代や入院時の食事代などは除く)となることができます。
認定証が必要な方は、入院をされる前に、健康づくり課へ被保険者証を持参のうえ、交付申請をしてください。
70歳~74歳の方 [自己負担限度額(月額)]
外来(個人)の限度額を適用後、入院と合算して入院+外来(世帯合算)の限度額を適用します。
入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。
| 所得区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来(個人) | 入院+外来(世帯合算) | |
| (※1) 現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた分場合はその超えた分の1%を加算 ※4回目以降の場合は、44,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| (※2) 低所得者Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 |
| (※3) 低所得者Ⅰ |
8,000円 | 15,000円 |
(※1)現役並み所得者とは…
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、一定の条件を満たした方(該当者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の方)は、申請により「一般」の区分と同様となります。
(※2)低所得者IIとは…
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。
(※3)低所得者Iとは…
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
入院する場合
低所得者I・IIに該当の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額軽減認定証」が必要となります。事前に入院が決まっている方は、健康づくり課へ被保険者証を持参のうえ、交付申請をしてください。
高額療養費の申請方法は?
高額療養費に該当になった方には、診療月から3ヶ月後に役場から「お知らせ」及び「申請書」を送付いたします。
| ※ | 医療費の診療報酬明細書(診療内容)は、「医療機関」から「審査支払機関」を経由しているため、役場がその内容を把握するのが3ヶ月後となってしまいます。 |
お問い合わせ及び申請場所
健康づくり課 [1階 6番窓口]
Tel 25-0116
E-mail kenkou@town.yokoze.saitama.jp
