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療養費の払い戻しについて

 国民健康保険では、被保険者証を提示して診療を受けた場合、医療費の一部負担金を支払うことになっています。

  しかし、次のような場合には一旦医療費を全額支払っていただき、後日、申請することにより、医療費から一部負担分を差し引いた額(保険者負担分)が払い戻しされます。

払い戻しが受けられるもの

ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき
イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代
ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

ア 急病などで、やむを得ず国保の保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 国保の保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座がわかるもの

イ 医師が診療上、必要であると認めたコルセットなどの治療用装具代

  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書
  • 国保の保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座がわかるもの

ウ 治療行為として医師が認めたはり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
  • 国保の保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主の口座がわかるもの

申請場所

健康づくり課 [1階 6番窓口]