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入院時の食事等の減額制度について

更新日: ページ番号:000136

横瀬町国民健康保険の被保険者で、住民税非課税世帯の方については、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費又は生活療養費が減額される制度(「限度額適用・標準負担額減額認定」制度)を受けることができます。

この制度は、申請を行わないと制度の適用を受けられませんので、該当する方は必ず事前に申請してください。申請を行うことにより、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され制度の適用を受けられます。

このページの目次

    対象者

    1. 70歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方(住民税非課税世帯)
    2. 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯の方(低所得II)
    3. 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(低所得I)

    入院時の食事代等について

     入院時に医療機関へ認定証を提示することにより、負担が下表のとおりになります。

    認定証の
    有・無
    所得区分
    食事代
    (1食あたり)
    ※1)療養病床へ入院の場合
    食事代(1食) 居住費(1日)
    無し 一般
    (下記以外の方)
    360円
    (H30.4~ 460円)
    460円
    320円
    有り
    住民税
    非課税世帯
    低所得Ⅱ
    ※2)210円
    (入院日数
    91日以上の場合は
    160円)
    210円
    低所得Ⅰ 100円 130円

    ※1)入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器・中心静脈栄養などを要する方、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)の方、難病の方など)、回復期リハビリテーション病棟に入院している方などは、負担が療養病床以外の病棟に入院している場合の食事代と同額になります(居住費はかかりません)。
    ※2)住民税非課税世帯・低所得IIの方は、入院日数が91日以上になった場合、改めて「長期入院該当」の申請が必要になります。

    申請に必要なもの

    • 国保の被保険者証
    • 個人番号カードまたは個人番号取得時の本人確認書類(身元確認書類と個人番号通知カード)
    • (長期入院該当の申請の場合)限度額適用・標準負担額減額認定証・印鑑・入院日数が確認できるもの