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第三者行為の届け出について

 横瀬町国民健康保険に加入している方が、交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。

 国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

 詳しくは、健康づくり課 医療グループへお問い合わせください。

加害者から、治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用できなくなります。
示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。

届出に必要なもの

  • 国保の被保険者証
  • 交通事故証明書(後日でも可)
  • 印鑑

届出場所

健康づくり課 [1階 6番窓口]