第三者行為の届け出について
横瀬町国民健康保険に加入している方が、交通事故など、第三者から受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。
国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の提出が必要です。
詳しくは、健康づくり課 医療グループへお問い合わせください。
| ※ | 加害者から、治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国民健康保険が使用できなくなります。 示談の前に必ず担当窓口までご相談ください。 |
届出に必要なもの
- 国保の被保険者証
- 交通事故証明書(後日でも可)
- 印鑑
届出場所
健康づくり課 [1階 6番窓口]
