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老朽空き家等除却補助事業

更新日: ページ番号:000855

 町では、 周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対し、老朽空き家等の除却に要する経費の一部を補助金として交付します。

このページの目次

    補助対象となる空き家等

    • 1年以上居住及び使用していないもの
    • 公共事業の補償対象となっていないもの
    • 対象となる老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
    • 対象となる老朽空き家等に所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの
    • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの

    補助金を受けることができる方

    • 老朽空き家等の所有者またはその相続人
    • 老朽空き家等の所有者またはその相続人から老朽空き家等の除却について同意を得た老朽空き家等が所在する土地の所有者またはその相続人

    ※上記の方で町税等の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けていない方に限ります。

    補助の対象となる工事

     補助の対象となる工事は、以下のすべてに該当する工事になります。

    • 補助金を受けることができる方が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事であり、同一敷地内の他の建築物のみの除却に係る工事ではないこと
    • 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事
    • 補助金交付決定の通知日以降に着手する工事

    補助金額

     補助対象となる工事に要した費用(補助対象老朽空き家の床面積1㎡につき1万円を限度)の2分の1とし、30万円を限度とします。

    申請方法

    補助制度を利用する際は、あらかじめ建設課にお問い合わせの上、工事を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。

    申請書の名称・届出 申請書のダウンロード 説明・要綱・要領
    老朽空き家等除却補助金交付申請書 申請書 要綱