新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当する方は、国民健康保険税の減免申請を行うことができます。
ご自身が減免の対象となるかどうかや減免見込額、申請に必要な書類等の詳細については、税務会計課へお問合せください。
このページの目次
対象となる方及び減免の範囲
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方⇒全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の①~③すべてに該当する方⇒一部を減額
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる国民健康保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象となります。
減免額の計算方法(一部減額の場合)
次の計算式により計算します。
減免額=A×(B/C)×D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得金額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
D:次の区分に応じた減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10(全部) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
- 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10(全部)となります。
- 主たる生計維持者の収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであっても、前年の合計所得金額が0円である場合は、上記計算式Bの値が0となるため、減免額も0となり、減免の対象外となります。
申請方法
下記の必要書類等をご用意の上、税務会計課にて申請手続きを行ってください。
- 印鑑
- 令和4年1月から直近までの収入がわかる資料(事業収支の帳簿、預金通帳、給与明細等)
- 令和3年中の収入、所得がわかる資料(確定申告控えの写しや源泉徴収票の写し等)
- 事業の廃止や失業の場合には、その事実がわかるもの(廃業届、雇用保険受給資格者証の写し等)
- (新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合)医師の診断書等
※その他必要に応じて、個別に電話等での問合せや追加資料の提出をお願いする場合があります。
注意事項
- 主たる生計維持者が令和3年分の所得の申告を行っていない場合、減免可否を判定できないため、申請前に所得の申告が必要となります。また、主たる生計維持者が申告済の場合でも、同一世帯内に未申告の被保険者(扶養控除の対象となっている方は除く)がいる場合には同様に申告が必要となります。
- 会社都合等の理由により退職し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、別の軽減制度(非自発的離職者等の国民健康保険の軽減制度)の対象となるため、この減免の対象となりません。非自発的離職者等の国民健康保険の軽減申請については、町民課(1階1番窓口・TEL:0494-25-0115)で受け付けておりますので、ご相談ください。