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横瀬町国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日: ページ番号:004621

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、横瀬町国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われたことにより仕事を休むことを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

このページの目次

    支給対象者

    次の1~4をすべて満たしている方

    1. 横瀬町国民健康保険の被保険者であること。
    2. 勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
    3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること。
    4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与等の全部または一部を受けられなかったこと。

    支給対象期間

    就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月)
     ※4日目の休みが令和2年1月1日から令和4年6月30日までの期間に属することが必要

    支給対象日数

    支給対象期間において、就労を予定していた日数

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
     ※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、
      支給額を減額、または不支給となります。
     ※1日当たりの支給額には上限があります。

    申請手続

    申請にあたっては、事業主や医療機関の証明も必要となります。事前に町民課にご相談ください。