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新型コロナウイルス感染症予防のため、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします

更新日: ページ番号:004275

 年間を通じて週明けの月曜日や大型連休明けは、いきいき町民課窓口は大変混雑します。
 新型コロナウイルス感染症予防のため、混雑が予想される日の来庁をなるべく避けていただくとともに、可能であれば下記の来庁せずにできる手続き方法をご利用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。

1.住民票・戸籍に関する証明書は郵送でも請求することができます

住民票の写しや戸籍謄抄本(戸籍全部(個人)事項証明書)等の証明書は郵送請求により取得することができます。下記の請求書をご覧ください。

戸籍等請求書(郵送扱)

住民票等請求書(郵送扱)

2.転出届は郵送でも届出できます

郵送用の転出届の用紙をダウンロードの上、記入いただくか、お手持ちの用紙に必要事項(転出届と同じ内容)を記入し、返信用封筒に切手を貼付したものを同封し郵送してください。転出届の用紙など詳しくはこちらをご覧ください。

3.転入・転居等の届出期限について

転入・転居等の住民票の異動に関する届出は異動日(引っ越し等の日)から14日以内にする必要がありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎてしまっても通常どおり手続きすることができます。

※マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方が転入する場合で、カードを転入後も継続して利用したい場合は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きがない場合は自動で失効してしまいますので注意してください。

※住民票の異動(引っ越し等)に伴って必要になるその他の手続き(各種手当・助成等や役場以外の手続き)の届出期限については、それぞれの窓口・機関等の取り扱いになります。直接それぞれの窓口・機関へお問い合わせください。

4.マイナンバーカードの更新や電子証明書の更新は有効期限を過ぎた後でもできます

有効期限が過ぎてしまっても、無料でマイナンバーカードの更新(再交付)や電子証明書の発行ができます。

※更新手続きがお済みでない間は電子証明書を利用したサービスを利用することはできなくなります。