新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親家庭等世帯では収入の減少や子育ての負担が増加していることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
この給付では「基本給付」と「追加給付」があります。
『ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内』
『支給要件確認フローチャート』
このページの目次
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について NEW!
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響により特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、国の政策に基づき、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を実施しているところですが、生活実態が依然として厳しい状況にあることから、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)について再支給することとなりました。(チラシ)
再支給の対象者
(1)既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けた方
対象の方については個別に通知いたします。
申 請:申請は不要です。
支給額:既に決定した基本給付と同額を再支給します。
支給日:令和2年12月23日(水)を予定しています。
(2)ひとり親世帯臨時特別給付金の申請をまだ行っていない方
まだ申請を行っていない方については、令和3年2月26日までに申請が必要です。
対象者は、次のどちらかに該当する方です。申請内容をご確認の上、お早めに手続きをお願いします。
・公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
ひとり親世帯臨時特別給付金について
支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童又は政令で定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護等しているひとり親等(母、父又は養育者)で以下の(1)~(3)のいずれかを満たす方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給対象者の区分 | 対象となるひとり親世帯臨時特別給付金 | ||
基本給付 | 追加給付 | 基本給付(再支給) | |
(1) | ◯(申請不要) | ◯(要申請) | ◯(申請不要) |
(2) | ◯(要申請) | ◯(要申請) | ◯(※申請不要) |
(3) | ◯(要申請) | ─ | ◯(※申請不要) |
◯=受けられる給付金
※令和2年12月11日(金)までに基本給付を受けた方は申請の必要はありません。
給付額
【基本給付】
1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円
【追加給付】
1世帯5万円
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
基本給付と追加給付があります。このうち追加給付は申請が必要です。
いずれも児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
【基本給付】
支給日:令和2年9月11日(金)に振り込みました。
再支給日:令和2年12月23日(水)を予定しています。
・再支給を希望しない方は『ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書』の提出をお願いします。
・前回の基本給付の支給を受けるにあたって指定していた口座が解約等しており、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、『ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書』の提出をお願いします。
【追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方を対象に、1世帯5万円を支給します。
申請:令和3年2月26日(金)までにひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】をお願いします。
※生活保護の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
基本給付と追加給付があります。給付金の支給要件に該当する方は申請内容を確認し、令和3年2月26日(金)までに申請いただきますようお願いします。その際、「基本給付」の再支給分と同時に申請することができます。
【基本給付】
申請:次の書類を必要事項記載の上、子育て支援課まで提出をお願いします。
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・簡易な収入(見込)額の申立書、もしくは簡易な所得(見込)額の申立書
・給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
※上記、申立書については下部「各様式のダウンロード」にて該当する様式の提出をお願いします。
【追加給付】
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方を対象に、1世帯5万円を支給します。
申請:令和3年2月26日(金)までにひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】を提出してください。
※生活保護の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
令和2年2 月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が児童扶養手当の対象となる水準未満である方が対象です。
既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば対象となります。
基本給付のみになります。給付金の支給要件に該当する方には申請内容を確認し、令和3年2月26日(金)までに申請いただきますようお願いします。その際、「基本給付」の再支給分と同時に申請することができます。
【基本給付】
申請:次の書類を必要事項記載の上、子育て支援課まで提出をお願いします。
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用
・申請者本人確認書類の写し(運転免許証等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
・簡易な収入(見込)額の申立書、もしくは簡易な所得(見込)額の申立書
・給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類
※上記、申立書については下部「各様式のダウンロード」にて該当する様式の提出をお願いします。
提出先
〒368−0072
埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545番地
横瀬町役場 子育て支援課(1階2番窓口)
ひとり親世帯臨時特別給付金に関する情報
埼玉県ホームページ
埼玉県福祉部少子政策課
電話番号:048−830−3337
厚生労働省ホームページ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120−400−903 (受付時間 平日9:00〜18:00)
各様式のダウンロード
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
【基本給付】
・『ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書』
・『ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書』
【追加給付】
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方
【基本給付】
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】 公的年金給付等受給者用
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】
・簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
【追加給付】
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【追加給付】
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準となった方
【基本給付のみ】
・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書(請求書)【基本給付】 家計急変者用
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】