埼玉県による営業時間短縮の要請(1月12日から2月7日)にご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者の皆様に、感染防止対策協力金が支給されます。
支給額
1店舗あたり162万円(全期間協力した場合)
主な支給要件
- 1月12日から2月7日までの全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む。)したこと。
- 『彩の国「新しい生活様式」安全宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
- 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。 ほか
- 対象地域 県内全域
- 対象店舗 全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む。)
- 営業時間 午前5時から午後8時まで
- 酒類提供時間 午前11時から午後7時まで
詳細は埼玉県感染防止対策協力金チラシ及び埼玉県ホームページをご覧ください。