埼玉県による営業時間短縮の要請にご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者の皆様に、感染防止対策協力金が支給されます。
支給額
第4期(1月12日~2月7日):1店舗あたり最大162万円(全期間協力した場合)
第5期(2月8日~3月7日):1店舗あたり最大168万円(全期間協力した場合)
第6期(3月8日~3月21日):1店舗あたり最大84万円(全期間協力した場合)
第7期(3月22日~3月31日):1店舗あたり最大40万円(全期間協力した場合)
第8期(4月1日~4月21日):1店舗あたり最大84万円(全期間協力した場合)
主な支給要件
- 第4期、第5期、第6期、第7期、第8期それぞれにおいて、全ての期間で営業時間を短縮(休業を含む)したこと。
- 『彩の国「新しい生活様式」安全宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
- 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
- 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。 ほか
- 対象地域 県内全域
- 対象店舗 全ての飲食店(カラオケ店、バー等を含む)
- 営業時間 午前5時から午後8時まで (第7期、第8期のみ午前5時から午後9時まで)
- 酒類提供時間 午前11時から午後7時まで (第7期、第8期のみ午前11時から午後8時まで)
詳細及び申請については埼玉県ホームページをご覧ください。