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新型コロナウイルス感染症に伴う埼玉県後期高齢者医療制度における保険料の減免について

更新日: ページ番号:005428

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入が減少した場合等は、後期高齢者医療保険料の減免措置があります。下記のいずれかに該当し、埼玉県後期高齢者医療広域連合に認められると減免が受けられます。

保険料の減免の対象となる方

  • 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)等が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が見込まれ、次の1.〜3.にすべて該当する方
  1. 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上に減少する見込みであること
  2. 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること
  3. 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる種類以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること

減免対象になると思われる方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合にご相談ください。
 埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ

申請書等