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早期不妊・不育症検査費の助成
子どもを望む方へ不妊検査、不育症検査に係る費用の一部を助成します。
加入されている医療保険から自己負担にかかる給付を受けたときは、その額を控除して助成します。
◯対象者
- 法律上の婚姻をしている男女及び事実婚関係にある男女
- 申請日において、男女のどちらかが町に住民登録があり、1年以内に不妊検査・不育検査を受けていること。
- 検査開始時において女性の年齢が43歳未満であること。
- 不育症は、2回以上の流産、死産、早期新生児死亡の既往がある方、または医師が不育症と判断した方。
※以上のすべてに該当する方が対象となります。
◯内容
- 不妊検査・不育検査を生涯各1回助成
- 助成金額は、不妊・不育検査に要した医療費の自己負担(1,000円切り捨て)を助成。
※助成額は2万円(女性の年齢が35歳未満の場合は3万円)を限度。他の助成を受けている 場合は対象外。
◯申請に必要なもの
- 横瀬町早期不妊検査・不育症検査費助成申請書
- 横瀬町早期不妊検査実施証明書 または 横瀬不育症検査実施証明書
- 横瀬町不妊・不育治療費助成金交付請求書
- 婚姻関係・事実婚関係にあることを確認できる書類
- 医療機関が発行する領収書(原本)
- 健康保険証・印鑑
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳等)
○申請期間
検査期間の終期の属する年度または検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内(男女共に検査を受けた場合は、どちらか早い方の日)
※詳しくは健康子育て課(TEL0494-25-0110)までお問い合わせください。
不妊・不育治療費の助成
不妊・不育治療を行っているご夫婦に対し、不妊・不育治療に要する医療費の一部を助成します。
加入されている医療保険から自己負担分にかかる給付を受けたときは、その額を控除して助成します。
○対象者
- 法律上の婚姻をしているご夫婦。
※入籍後開始した検査のみ対象。 - 申請日において、夫婦のどちらかが町に住民登録があること。
- 医療保険に加入していること。
○内容
- 同一のご夫婦に大して不妊・不育治を生涯各3回助成
- 助成金額は、医師の証明する治療期間ごとの不妊・不育治療費の自己負担分の2分の1の額を助成。
※助成額は10万円を限度。
○申請に必要なもの
- 横瀬町不妊・不育治療費助成金交付申請書
- 不妊・不育治療医師証明書
- 横瀬町不妊・不育治療費助成金交付請求書
- 医療機関が発行する領収書(原本)
- 投薬があった場合は、薬剤内訳証明書に調剤薬局が発行する領収書(原本)
- 健康保険証、印鑑
- 申請者本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳等)
○申請期間
申請の期間は、1回の申請につき、不妊・不育治療を開始した日の属する月から3年以内となります。医師の証明する治療期間終了日から1年以内に申請をしてください。なお、申請については、1年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回のみとなります。
※詳しくは健康子育て課(TEL0494-25-0110)までお問い合わせください。