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市町村交通災害共済について

更新日: ページ番号:001486

このページの目次

    交通災害共済とは

    みなさんに会費を出し合って、交通事故によってけがをしたり、死亡したりしたときに見舞金をお支払いする相互扶助制度です。

    ※事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険など)ではありません。

    加入できる方

    ① 申込日時点で、町内に居住しており、住民基本台帳に記載されている方
    ② ①の町民に扶養されている方で、修学のため町外に転出している方

    共済期間

    毎年4月1日から翌月3月31日まで(次年度への自動更新はありません。)
     ※年度途中の加入も可能ですが、この場合は、加入申込日の翌日からの期間となります。

    共済会費(年額)

    加入者1人につき 500円

    • 平成31年度より高校生以上の会費が900円から500円に値下げされました。
      (給付内容は同じです。)
    • 中途加入の場合も会費は年額と同額となります。

    加入申込みの受付窓口

    横瀬町役場 総務課(2階 7番窓口)又は横瀬町内のゆうちょ銀行・郵便局で行うことができます。なお、ゆうちょ銀行・郵便局での受付は、毎年12月末までとなります。

    対象となる交通事故

    共済期間中に日本国内で発生した下記の事故

    • 道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等の事故
    • 歩行中、自動車、バイク、自転車等の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
    • 踏切道における電車等との接触、衝突事故

    対象とならない事故

    • 会員の故意又は重大な過失による事故
    • 会員の無免許運転、飲酒運転等違反行為による事故
    • 不正に見舞金を請求した場合
    • 地震、洪水、津波等の天災による事故
    • 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェイ、リフト等の事故
    • 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
    • バス等の乗降中における事故
    • 歩行中の転倒事故
    • 上記のほか交通事故以外の事故

    共済見舞金

    災害区分 災害程度 金額
    死亡 死亡 120万円
    傷害1
    (交通事故証明書が得られる場合)
    入院1日につき    2,000円
    通院・往診1日につき 1,000円
    ・それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
     (金額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とする。)
    入金・通院・往診1日につき 1,000円
    2万円~22万円
    傷害2
    (交通事故証明書が得られない場合)
    入金・通院・往診1日につき 1,000円
    ・それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額
     (金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とする。)
    2万円~6万

    注意

    • 見舞金を請求できるのは実際に治療を受けた日(治療実日数)が3日以上のものが対象です。
    • 同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、1日として計算します。
    • 精神的疾患又は治ゆ後の治療は、対象となりません。
    • 交通事故証明書は警察署等に置いてある申請用紙を用いてゆうちょ銀行・郵便局へお申込みいただくと、自動車安全運転センターから郵送されます。ただし、警察に届出のない交通事故については、交通事故証明書は発行されません。

    診断書料付加給付

    平成30年度から共済見舞金請求に必要な組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通につき5,000円(その他の様式は3,000円)が見舞金に加算されます。
    (傷害1及び傷害2のみ)

    身体障害見舞金

    傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すこととなった場合に80万円が支払われます。

    請求期間は交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

    見舞金の請求

    見舞金の請求は横瀬町役場 総務課(2階 7番窓口)で手続きをしてください。請求できる期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。治療継続中でも2年を経過した場合は請求できません。

    見舞金請求に必要な書類

    〇は必要書類、△は場合により必要な書類です。

    必要な書類
    (書類の費用は自己負担になります。)
    傷害1 傷害2 死亡 身体障害
    ①会員証・印鑑
    ②交通事故証明書    
    ③交通事故自認書 
    (交通事故証明書が得られない場合)
         
    ④診断書
     ◆組合所定の診断書は横瀬町役場にあります。組合所定の診断書以外
      でも受傷原因・受傷日・治療実日数等が記載された診断書(施術証明
      書)でも可能です。
      必要項目の記載がない場合、新たに所定の診断書を提出いただく場合
      があります。
     
    ⑤同乗者証明書 (交通事故証明書に同乗者の記載がない場合)      
    ⑥見舞金振込先口座の通帳(口座番号・名義が確認できるもの)
     ◆ゆうちょ銀行の場合、他金融機関からの振込用の口座番号が記載され
      ている通帳
    ⑦戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書)      
    ⑧障害診断書及び身体障害者手帳の写し      
    ⑨住民票 (加入時と住所が異なる場合)
    ⑩委任状 (代理人が請求手続きをする場合)
     ◆代理人の範囲は、ご家族に限ります。振込口座が災害を受けた会員名
      義の場合又は親権者が手続きをする場合は、必要ありません。

    ※②、④の書類は、写しに原本証明(原本保有の保険会社で証明)されたものでも可能です。
    ※③、④、⑤の用紙は、横瀬町役場にあります。