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防犯灯

更新日: ページ番号:001250

町では、安全・安心なまちづくりの一環として防犯灯を設置しています。

防犯灯の球切れはありませんか

点灯していない防犯灯などを見かけましたらお知らせください。町で管理している防犯灯には行政区を表す数字とそれぞれの番号で示された管理番号札が付いています。この管理番号をお知らせください。

 (例)11区 「11-50」

管理番号札

管理番号が付いていない場合 

国道・県道に設置されている県管理の道路照明灯又は自治会、商店連盟等で設置した防犯灯・照明等であると考えられますので、それぞれの管理者にご連絡ください。

町道への防犯灯の新設・移設について

町では、横瀬町防犯灯設置要綱に基づき、町道に防犯灯を設置しています。

設置条件

  1. 家屋連担区域内における防犯灯は、既設の防犯灯又はこれに類する照明灯から概ね50メートルに1基を基準とする。
  2. 家屋連担区域外における防犯灯は、環境その他の条件を勘案し、設置する。
  3. 東電柱等以外の支柱に設置する場合は、予め当該支柱が付随する土地の所有者の同意が得られていること。

防犯灯の新設・移設

区からの要望により、町で新設・移設を行います。

防犯灯新設補助金について

町では地域の自主防災、自主防犯活動を支援するため、区の判断において、防犯灯を新設した場合、横瀬町区防犯灯新設補助金交付要綱に基づき、設置に要した経費に対して補助金を交付しています。

設置基準

横瀬町防犯灯設置要綱第2条に準ずる。

補助対象者

区長のみ

補助対象

区防犯灯の新設にかかる費用とする。
設置後の光熱費及び修繕費等は補助の対象外となります。

補助金の額

区防犯灯を新設した費用の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)以内とし、限度額は次のとおりとする。

  1. 共架設置の場合 15,000円
  2. 支柱設置の場合 27,000円
    ※補助金の交付限度は、1の区において、1年度につき4基までとする。