横瀬町では、中小企業者の経営基盤の強化を推進し、産業および雇用の創出を図るため、創業や新たな取り組みを行う中小企業者に対し補助金を交付します。
このページの目次
新規創業支援補助金
内容
起業するために町内に事業所を設置した中小企業者に対し、建物維持に要する経費を一部補助
※最大3年度間補助
補助額
- 新築・増改築の場合…年間固定資産税相当額(上限50万円)
- 賃借の場合…年間賃料の10パーセント相当額(上限20万円)
交付対象者
町内に事業所を有する中小企業者
申請期間
操業開始日の属する年度の翌々年度末まで(ただし、最初の補助金交付年度の翌年度または翌々年度における続年度分の交付申請についてはその年度内)
申請に必要なもの
- 横瀬町中小企業経営基盤強化支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 開業届出書(法人設立届出書)の写し(税務署受付印のあるもの)
- 事業計画書
- 不動産登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
- 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては住民票の写し)
- 定款の写し(法人のみ)
- 町税に滞納がないことの証明書
- 対象となる期間の固定資産税(家屋)の額および完納が確認できるもの
- 対象となる期間の賃料の支払いが確認できるもの
- 直近1期分の申告決算書の写し
経営革新計画承認奨励補助金
内容
経営革新計画の承認を受けた中小事業者に対し補助金を交付
補助額
5万円
交付対象者
町内に事業所を有する中小企業者
申請期間
承認の日の属する年度の翌年度末まで
申請に必要なもの
- 横瀬町中小企業経営基盤強化支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 承認書の写し
- 承認申請書の写し
- 承認を受けた事業計画書
- 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては住民票の写し)
- 定款の写し(法人のみ)
- 直近2期分の決算書の写し
- 町税に滞納がないことの証明書
品質環境経営促進補助金
内容
国際規格(ISO9000シリーズ・ISO14000シリーズ)の認証取得や、エコアクション21の認証・登録に要した経費に対し、補助金を交付
補助額
- 国際規格の認証取得…対象経費の1/2以内(上限80万円)
- エコアクション21の認証・登録…対象経費の1/2以内(上限20万円)
交付対象者
町内に事業所を有する中小企業者
申請期間
登録日の属する年度の翌年度末まで
申請に必要なもの
- 横瀬町中小企業経営基盤強化支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 登録証又は認証・登録証の写し
- 事業報告書(様式第6号)
- 法人登記事項証明書の写し(個人にあっては住民票の写し)
- 対象経費の支出の内容が分かる請求書、領収書等の写し
- 町税に滞納がないことの証明書