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養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届について

更新日: ページ番号:000893

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    蜜蜂を飼育する方は蜜蜂飼育届を提出してください

    蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。また、届出の内容に変更がある場合は、変更した日から1ヶ月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。

    届出対象者

    趣味で蜜蜂を飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜や蜜蜂等を販売しない場合は届出が不要です。

    届出方法

    1月1日現在の飼育状況等を所定の届出書に記入し、毎年1月末日までに熊谷家畜保健衛生所に直接又は郵送で提出してください。 

    届出書

    関連リンク

    お問い合わせ

    埼玉県熊谷家畜保健衛生所

    〒360-0813 熊谷市円光1-8-30
    TEL 048-521-1274
    FAX 048-526-1063